交通事故による自賠責保険・労災・医療保険についてお知らせ
当院のフットマッサージャーが故障して肝心なところに圧がかからずサンタのブーツみたいになりました😢
機械ものが壊れたので良い知らせがあるでしょう😊
さて、話は変わりますが昨日患者さんと話していて
「仕事中にケガをして労災だったので先生のところ来れんかった」
と言われたので、
「僕、柔道整復師持ってるので労災うちでも使えますよ」とお伝えしたら、「知らんかった、色変えてnews欄に載せとって!!」と言われたので載せておきます。
なので、柔道整復師の免許で
・交通事故による自賠責の使用
・通勤 又は 業務労災
は通院OKです😊
※ケガして痛くなった場所は、最初の通院時にお医者さんに全てお伝え下さい。
・柔道整復師用労災用紙はこちらで柔整と書かれているものを会社から書類を記入してもらってお持ち下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html
・ご自身が加入されている医療保険でもケガ等で整骨院に通院であれば、柔道整復師が行う施術(健康保険等)で請求できるものがありますので調べてみて下さい😊
「 ご縁のある皆様に健康と笑顔を 」
れお鍼灸整骨院からのお知らせでした🙇♂️